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弁護士による相続相談@横浜

内縁の妻(夫)に相続させたい場合の方法

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2024年11月28日

1 婚姻届を出す・養子縁組をする

民法上、相続権を有する配偶者とは、法律上の配偶者を指します。

そのため、内縁関係にある場合には、内縁の妻(夫)は民法上の相続権を有する「配偶者」には当たらないため、相続が生じた場合でも遺産を承継できないことになります。

内縁の妻(夫)に法律上の相続権を与える方法として、婚姻届を出して法律上の「配偶者」になるという方法があります。

また、婚姻届を出さない方法としては、養子縁組をする方法が考えられます。

内縁の配偶者の一方を養親、他方を養子として親子関係になれば、法律上も相続権が生じることになります。

2 生前贈与をする

生前贈与をしておくことで、財産を内縁の妻(夫)に渡しておくという方法もあります。

もっとも、生前贈与をする金額によっては贈与税が発生することになります。

また、生前贈与は遺留分侵害額請求の対象となりますので、相続が生じた後に相続人から遺留分侵害額請求がなされる可能性があることには注意が必要です。

3 遺言を作成する

遺言を作成しておき、自身の財産を内縁の妻(夫)に承継させる旨を記載しておくことも、財産を内縁の妻(夫)に相続させる方法の1つです。

ただし、法律上の配偶者ではないため、贈与税の各種特例を受けられない場合があります。

また、相続税も2割加算となります。

さらに、生前贈与の場合と同様に、遺留分侵害額請求の対象となることにも注意が必要です。

4 生命保険を活用する

生命保険の死亡保険金の受取人を内縁の妻(夫)にしておくことで、相続発生後に財産を遺すことができます。

この場合、死亡保険金はあくまでも生命保険会社との保険契約によって定められた金銭ですので、遺産から外れることになります。

したがって、生前贈与や遺言のように遺留分侵害額請求の対象には基本的にはなりません。

もっとも、判例上「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が同条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」には死亡保険金も遺産に持ち戻されるとされています。

したがって、被相続人の資産状況や、保険料、保険金額等によっては、死亡保険金も遺産の中に含まれ、遺留分侵害額請求の算定の対象となる場合もあるので、その点には注意が必要です。

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