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遺産分割協議

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遺産分割のことなら弁護士へ

遺産分割協議をするにあたって

亡くなった方が遺言書を残していない場合、相続人全員で、誰がどの遺産を取得するかを決めることになります。

この相続人間の話し合いのことを、遺産分割協議といいます。

遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、一人でも参加しない人がいると、協議が無効になってしまうことがあります。

また、遺産分割協議がまとまらないと、誰がどの財産を取得するかが決まらないため、不動産の名義変更や相続税の申告などの手続きに着手できません。

スムーズに遺産分割協議がまとまれば問題ないのですが、相続人同士の意見が対立し、揉めてしまうというケースが多々あります。

遺産分割で揉めてしまい困っているという方は、まず弁護士にご相談ください。

弁護士は幅広く遺産分割に対応します

遺産分割で揉めてしまった場合、弁護士は代理人として他の相続人との交渉ができるほか、遺産分割調停や審判という裁判手続きになった場合でも対応できます。

そもそも相続人が誰か分からない、連絡の取れない人がいるなどという場合には、相続人の調査から依頼することもできます。

また、協議がまとまれば、遺産分割協議書の作成を依頼することもできますし、その後の不動産や預貯金の名義変更の手続きもお任せいただけます。

このように、弁護士であれば、遺産分割に対して幅広く対応することができますので、相続は弁護士にお任せいただくことがおすすめです。

遺産分割を得意とする弁護士が対応します

当法人には、相続の案件に注力し、遺産分割を得意とする弁護士が在籍しています。

遺産分割で揉めてしまった場合はもちろん、関連する様々な手続きにも対応いたしますので、お困りの方はまずご相談ください。

遺産分割など、相続に関するご相談は原則無料でお受けしています。

横浜駅近くの事務所で相談ができるほか、電話やテレビ電話を使って相談をすることも可能です。

お申込みはお電話またはメールにて承りますので、まずは当法人までお問い合わせください。

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