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弁護士による相続相談@横浜

遺産分割協議書の作成までの流れ

  • 文責:弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年3月18日

1 遺産分割協議書の作成目的

遺産分割協議書は、主に遺言書がない場合など、相続人間で被相続人の遺産をどのように分けるか話し合いをしたのちに、作成されます。

法律上は、必ずしも遺産分割協議書を作成することは要求されていません。

しかし、遺産分割協議書として相続人の合意の内容を残しておかないと、せっかく合意に至ったのに、後になって再び争いが生じるということになりかねません。

また、名義変更などの各種手続きで遺産分割協議書が必要となる機会もあります。

そのため、相続人間で遺産分割の話し合いをし、合意ができた場合には、必ず遺産分割協議書を作成しておきましょう。

2 相続人の確定と財産の調査

⑴ まずは相続人を確定する

遺産分割協議は、原則として相続人全員で話し合いを行う必要があり、相続人が一人でも欠けていると、遺産分割協議が無効となってしまうおそれがあります。

そのため、相続人全員の合意のもとで遺産分割協議書を作成するためにも、その前提として、戸籍を取り寄せるなどして、誰が相続人であるかを確定する必要があります。

⑵ 財産の調査を行う

また、遺産の分け方を話し合う前提として、被相続人の遺産に何があるのかについても調べる必要があります。

被相続人の自宅や郵便物から、不動産や預貯金、株式や保険まで、様々な財産を調査する必要があります。

場合によっては、被相続人の取引していた金融機関を調べ、問い合わせるなどの作業も必要となります。

⑶ 後からトラブルとならないよう遺言の有無を調査することも大切

なお、被相続人が遺言を残していないかも、あわせて調査をしておくと、遺産分割の話し合いが進んだ段階で遺言が見つかったというトラブルを防ぐことができます。

3 遺産分割の内容の協議と協議書の作成

相続人と遺産を確定し、どのように遺産を分けるかを話し合って合意をする必要があります。

相続人全員が合意をする必要があるため、話し合いが難航することを少なくありません。

また、遺産が十分に特定できていなかったり、遺産に漏れがあったりすると、分割後の名義変更等の手続きを進めることができなかったり、後からトラブルが生じる可能性もあります

そのため、遺産分割協議書の文言に不安がある方は、専門家に相談するのもいいかもしれません。

4 署名と押印

遺産分割協議書の内容面が作成できたら、相続人の全員が合意したことを明らかにするために、相続人の署名と押印をしておきましょう。

後の相続手続で印鑑証明とともに提出することもあるため、押印は実印で行いましょう。

契印、割印は必ずしも必要となるわけではありませんが、しておくことでより後のトラブルを防ぐことにつながります。

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