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遺言を作成するタイミング

  • 文責:弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年7月23日

1 遺言を作成すべきタイミングはいつか

遺言を作成するタイミングとは、いつなのでしょうか。

結論から申し上げると、遺言を作るべきかもしれないと考えた、今が遺言を作成する一番のタイミングであるといえます

その根拠として、以下の2つが挙げられます。

  • ① 遺言を作成しようと考えるきっかけとなる出来事があった
  • ② 遺言は後で作成できるものとは限らない

2つの理由について、以下で詳しく説明します。

2 きっかけとなる出来事があった

今回、あなたが遺言を作成するべきと考えたのには、何かしらきっかけとなる出来事があったからではないでしょうか。

例えば、親族の相続で争うことになってしまった場合や、特定の相続人と不仲になってしまったなどの出来事が挙げられます。

このような出来事があった際に、遺言書を作成しようと考えられる方は多くいらっしゃいます。

しかし、このような出来事から時間が経過してしまうと、ついつい遺言書の作成を後回しにしてしまう方が多いです。

実際に相続の相談を承っていると、遺言書が作成されないまま被相続人の方が亡くなってしまい、残された相続人の方が苦労してきたという事案は本当に多くあります

そのため、何かきっかけとなる出来事があって、遺言書の作成を考え始めた今が、遺言書を作成する一番のタイミングであるといえます。

3 遺言書は後で作成できるとは限らない

遺言書はいつでも作ることができるものだと考えており、作成を後回しにされている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、遺言書を作成するためには、遺言書の内容を理解して、その内容を口述することができる能力が必要になります

具体的に言えば、認知症になった後では、遺言書を作成することはできなくなります。

例えば、認知症になってしまったものの、その後なんとか自筆証書遺言を作成したとします。

しかし、既に医療機関で認知症の診断を受けていた場合、その日以降に作成された遺言は、正常な判断能力に基づいて作成されたものではないと判断されるおそれがあり、裁判所によってその効力が否定される可能性があります

まだ遺言を作るのは早い、自分はまだ大丈夫と考えている間にも、遺言を作成できない状態に陥ってしまう危険性があります。

そのため、遺言を作りたいと思い立ったらすぐ弁護士に相談して、作成を進めることをおすすめします。

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