相続放棄
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相続放棄を弁護士に依頼した場合のメリット
1 書類の作成・収集時のメリット
相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。
その際には、相続放棄申述書と戸籍等の必要書類を添付します。
必要となる戸籍は、亡くなった方との関係性によって変わるため、ご自分の場合はどの戸籍が必要なのか確認する必要がありますし、必要な戸籍の数が多いとそれを集めるだけでもかなりの時間がかかってしまうこともあります。
慣れていない方にとっては、これらを集めるだけでも手間や時間がかかってしまいます。
弁護士に相続放棄を依頼することで、このような書類作成・収集の負担を減らすことができるというメリットがあります。
2 裁判所とのやり取りも対応してもらえる
申述後、相続放棄が申述人の意思によるものかを確認するため、裁判所から照会書が送付されることがあります。
弁護士は依頼者の代理人として相続放棄の手続きを行うことになりますので、このような照会書も基本的には代理人となる弁護士宛に送付されます。
弁護士に相続放棄を依頼することで、このような裁判所とのやり取りも任せることができます。
3 債権者への対応も任せられる
被相続人の債権者が、相続人を調べて連絡をしてくることがあります。
その場合、何もせずに連絡を無視するというのは得策ではありません。
相続放棄をする(検討している)旨を伝えておくと安心ですが、自分から債権者に連絡を取るのは怖いと感じる方もいらっしゃるかもしれません。
このような場合には、相続放棄を依頼している弁護士に債権者への対応を任せることができます。
相続放棄にかかる費用
1 申立書に貼付する収入印紙・連絡用の郵便切手
相続放棄をするにあたり、相続放棄の申述書に収入印紙を貼付する必要があります。
必要な収入印紙の金額は、申述人一人あたり800円が必要となります。
また、裁判所から申述人に対して書類を送るための郵便切手も申立書と併せて納付する必要があります。
連絡用の切手の金額は申述先の裁判所によっても異なりますが、概ね400円から500円程度になります。
2 戸籍謄本および住民票の除票の取得費用
相続放棄をする場合には、被相続人および申述人の戸籍が必要になります。
必要となる戸籍の種類は被相続人と申述人との関係によって変わるのですが、いずれの場合でも被相続人の死亡の記載のある戸籍と申述人の現在戸籍が必要になります。
また、被相続人の最後の住所地を確認するために、被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票が必要になります。
このほか、代襲相続が生じているような場合には、被代襲相続人の死亡の記載のある戸籍も必要になります。
戸籍と住民票の取得にかかる費用ですが、2024年11月時点で戸籍謄本は1通あたり450円、除籍謄本と改正原戸籍は1通あたり750円の手数料がかかります。
住民票は各自治体によって手数料の金額が異なりますが、おおよそ200円~300円程度となっています。
戸籍の附票についても、各自治体によって手数料の金額が異なり、概ね300~400円程度になります。
3 弁護士等の専門家への報酬
弁護士に対して相続放棄を依頼する場合には、上記の実費のほかに相続放棄業務に対する報酬が別途必要になります。
弁護士の場合、相続放棄の難易度にもよりますが、概ね5万~10万円程度が相場になるかと思います。
相続放棄は、被相続人と申述人との関係によっては、集める戸籍の範囲が広くなり、相続放棄をするための期間である3か月があっという間に経過してしまう場合があります。
円滑な相続放棄を行うためにも、相続放棄の申述は弁護士に依頼することをおすすめします。