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相続放棄を弁護士に依頼した場合のメリット

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2024年10月16日

1 書類の作成・収集時のメリット

相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。

その際には、相続放棄申述書と戸籍等の必要書類を添付します。

必要となる戸籍は、亡くなった方との関係性によって変わるため、ご自分の場合はどの戸籍が必要なのか確認する必要がありますし、必要な戸籍の数が多いとそれを集めるだけでもかなりの時間がかかってしまうこともあります。

慣れていない方にとっては、これらを集めるだけでも手間や時間がかかってしまいます。

弁護士に相続放棄を依頼することで、このような書類作成・収集の負担を減らすことができるというメリットがあります。

2 裁判所とのやり取りも対応してもらえる

申述後、相続放棄が申述人の意思によるものかを確認するため、裁判所から照会書が送付されることがあります。

弁護士は依頼者の代理人として相続放棄の手続きを行うことになりますので、このような照会書も基本的には代理人となる弁護士宛に送付されます。

弁護士に相続放棄を依頼することで、このような裁判所とのやり取りも任せることができます。

3 債権者への対応も任せられる

被相続人の債権者が、相続人を調べて連絡をしてくることがあります。

その場合、何もせずに連絡を無視するというのは得策ではありません。

相続放棄をする(検討している)旨を伝えておくと安心ですが、自分から債権者に連絡を取るのは怖いと感じる方もいらっしゃるかもしれません。

このような場合には、相続放棄を依頼している弁護士に債権者への対応を任せることができます。

相続放棄にかかる費用

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年2月4日

1 申立書に貼付する収入印紙・連絡用の郵便切手

相続放棄をするにあたり、相続放棄の申述書に収入印紙を貼付する必要があります。

必要な収入印紙の金額は、申述人一人あたり800円が必要となります。

また、裁判所から申述人に対して書類を送るための郵便切手も申立書と併せて納付する必要があります。

連絡用の切手の金額は申述先の裁判所によっても異なりますが、概ね400円から500円程度になります。

2 戸籍謄本および住民票の除票の取得費用

相続放棄をする場合には、被相続人および申述人の戸籍が必要になります。

必要となる戸籍の種類は被相続人と申述人との関係によって変わるのですが、いずれの場合でも被相続人の死亡の記載のある戸籍と申述人の現在戸籍が必要になります。

また、被相続人の最後の住所地を確認するために、被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票が必要になります。

このほか、代襲相続が生じているような場合には、被代襲相続人の死亡の記載のある戸籍も必要になります。

戸籍と住民票の取得にかかる費用ですが、2024年11月時点で戸籍謄本は1通あたり450円、除籍謄本と改正原戸籍は1通あたり750円の手数料がかかります。

住民票は各自治体によって手数料の金額が異なりますが、おおよそ200円~300円程度となっています。

戸籍の附票についても、各自治体によって手数料の金額が異なり、概ね300~400円程度になります。

3 弁護士等の専門家への報酬

弁護士に対して相続放棄を依頼する場合には、上記の実費のほかに相続放棄業務に対する報酬が別途必要になります。

弁護士の場合、相続放棄の難易度にもよりますが、概ね5万~10万円程度が相場になるかと思います。

相続放棄は、被相続人と申述人との関係によっては、集める戸籍の範囲が広くなり、相続放棄をするための期間である3か月があっという間に経過してしまう場合があります。

円滑な相続放棄を行うためにも、相続放棄の申述は弁護士に依頼することをおすすめします。

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亡くなった方に借金があった場合

相続放棄という手段があります

一般に相続と聞くと、預貯金や不動産などの資産を受け継ぐことに目が行きがちですが、借金などの債務や滞納していた税金なども相続財産として引き継ぎます。

そのため、亡くなった方に借金があると、相続した方はその借金を引き継ぐことになります。

借金なんて引き継ぎたくないと思われる方や、自分には返済をする余裕などないという方もいらっしゃるかと思います。

そのような場合、相続放棄をすると相続人ではなくなるという法的な効果が得られます。

相続人でなければ、亡くなった方の借金を引き継ぐこともありません。

亡くなった方に多額の借金があるケースでは、相続放棄したほうがよいといえますが、同時に預貯金や不動産などのプラスの財産も相続することはできなくなるため、その点には注意が必要です。

相続放棄をするべきか迷ったら

一度相続放棄をしてしまうと、それを取り消すことは原則できないため、例えばご自宅など手放したくない財産がある場合などには、相続放棄をするべきか、慎重に判断をしていかなければなりません。

めぼしい財産がなく、借金だけ残っているという場合はあまり迷うことはないと思いますが、プラスの財産もある程度残されている場合やどうしても相続したい財産がある場合、借金の全容がよく分からないという場合など、相続放棄をすべきか判断に迷うこともあるかと思います。

そのような場合には、弁護士にご相談ください。

当法人には相続放棄を得意とする弁護士がおりますので、財産や借金の状況などをお伺いし、放棄することが適切かどうかの判断をさせていただくこともできるかと思います。

そもそも財産や借金の全容が分からないという場合には、その調査からお任せいただくこともできます。

相続放棄の期限は決まっていますので、迷っているうちに期限が迫り慌てて手続きをすることになった等ということのないよう、お早めのご相談をおすすめします。

横浜駅近くに当法人の事務所があり、ご相談にお越しいただきやすい立地です。

相続放棄に関する相談は原則無料となっておりますし、お電話で相談をしていただくこともできます。

横浜で相続放棄にお悩みの方は、まずはお気軽にご連絡ください。

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