相続放棄の条件についてのQ&A
相続放棄をするための条件は何ですか?
相続放棄が認められるための条件は、大まかにいうと、期限を過ぎていないことと、相続放棄ができなくなる行為(法定単純承認事由)に当たる行為をしていないかという点です。
相続放棄ができなくなる行為としては、例えば、遺産を使ったり、処分したりする行為が挙げられます。
相続放棄はいつまでに行う必要がありますか?
相続放棄は、「相続の開始を知った時から3か月」の期間に申述する必要があります(民法915条1項本文)。
この「相続の開始を知った時」とは、被相続人が亡くなったことと、自分が相続人であることを知った時のことを言います。
多くのケースでは、被相続人が亡くなった時から3か月となるかと思います。
しかし、何年も連絡を取っていない被相続人が亡くなり、債権者等からの連絡により初めて亡くなったことを知った場合などには、被相続人が亡くなった時から3か月ではなく、債権者からの連絡等で死亡したことを知った日から3か月の期間となりますので、注意してください。
この期間を過ぎてしまいますと、原則として相続放棄をすることができず、借金等の負債をも含めて相続をしなければならない可能性が生じてきます。
なお、事前に親族に借金があることが分かっており、親族が亡くなる前に相続放棄をしておきたいと考えても、生前に相続放棄をすることは法律上認められておらず、相続放棄についての念書のようなものを作成したとしても、その書面に法的な拘束力はありません。
3か月経ってしまったら、もう相続放棄をすることはできませんか?
上記のように、原則としては3か月の期間を過ぎてしまうと、相続放棄をすることはできません。
しかし、借金が存在することを後から知ったような場合には、例外的に相続放棄が認められる可能性もあります。
とはいえ、これも確実に認められるとは言えません。
このような場合には、お早めに弁護士にご相談をいただくと良いかと思います。
また、被相続人の兄弟姉妹の方の場合、先順位の相続人である、被相続人の子供や親の全員が相続放棄をしたときに初めて相続人となる立場にあります。
このような場合、被相続人が亡くなったことを知ったとしても、この時点で必ずしも「自分が相続人であることを知った」とは言えない場合があります。
このような場合は、被相続人の兄弟姉妹の方が、「自分より先順位の相続人の全員が相続放棄をしたことを知った時」が「相続の開始を知った時」となります。
そのため、この時点から3か月以内に、相続放棄をすれば良いということになります。
3か月の期間が近づいていて、申述の準備が間に合わないかもしれません。どうすれば良いですか?
相続放棄の期限が経過する前であれば、裁判所に期間の伸長を申し立てることができます(民法915条1項ただし書き)。
実務上は、3か月の期間伸長が認められることが多いと思います。
しかし、期間伸長は申立てをすれば必ず認められるとは限りません。
そのため、できる限り早めに準備をして、3か月の期間のうちに相続放棄の申述をするほうが良いです。
どうしても期間内に相続放棄の申述をすることが難しい場合には、期間内に、期間伸長の申立てをしましょう。
期間の伸長の申立てに際しての必要書類や書式、費用等に関しましては、裁判所が詳細なページを掲載しているので、そちらも一読していただければと思います。
参考リンク:裁判所・相続の承認又は放棄の期間の伸長
被相続人の遺産を使ってしまっても、その後に相続放棄をすることはできますか?
被相続人の遺産は、一部でも処分をしたり、使ってしまったりした場合には、相続放棄をすることができなくなってしまう可能性があります(法定単純承認、民法921条1号本文)。
そのため、相続放棄を検討している場合には、被相続人の財産を利用することについて慎重になったほうが良いと思います。
他方で、相続財産を維持するための行為(保存行為)として財産を処分することは、法定単純承認事由には当たりません(同号ただし書き)。
そのため、保存行為に該当する場合には、遺産を使ったとしても、なお相続放棄をすることができます。
しかし、保存行為に該当するか否かの判断は難しく、型どおりにはいかない場合があります。
相続放棄をご検討されている場合には、遺産の処分について、念のため、弁護士にご相談をいただければと思います。